トップメッセージ

弊社では労働安全衛生教育のみではなく、作業環境の改善や労務問題を始め 労働安全衛生法の正しい解釈や運用、労働者が安全に健康にイキイキと働く為の治具の開発、システムの構築を皆様方と共に考え社会に貢献できる人材の育成を目指しております。

 

  スタッフ紹介

代表 時見 隆司(ときみ りゅうじ)

    プロフィール
 昭和51年(1976年)6月6日生
 鹿児島県出身 
 取得資格
   ◇安全管理者
   ◇第一種衛生管理者
   ◇衛生工学衛生管理者
   ◇酸素欠乏作業特別教育インストラクター
   ◇研削といしの取替等業務特別教育インストラクター
   ◇粉じん作業インストラクター
   ◇メンタルヘルス教育研修トレーナー
   ◇足場の組立等業務特別教育インストラクター
   ◇アーク溶接等特別教育インストラクター
   ◇電気取扱作業特別教育インストラクター  
   ◇ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクター
   ◇ロープ高所作業特別教育インストラクター
   ◇熱中症予防労働衛生教育インストラクター
   ◇腰痛予防労働衛生教育インストラクター
   ◇フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター
   ◇情報機器作業労働衛生教育インストラクター
   ◇産業用ロボット特別教育インストラクター
   ◇フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育インストラクター
   ◇車両系荷役運搬機械等及び積卸し作業指導者教育インストラクター
   ◇建設業安全衛生推進者講師教育インストラクター
   ◇安全衛生推進者養成インストラクター
   ◇建築物石綿含有建材調査者インストラクター
   ◇テールゲートリフターの操作業務に係る特別教育インストラクター
   ◇応急救護指導員
   ◇(上級)保護具着用管理責任者
   ◇(上級)騒音障害防止管理者
 
 現在 株式会社 豊田メンテナンス 代表取締役
    株式会社 時見総業 名誉会長
    NPO法人 時見環境推進評議会 理事長
    時見会計監査総合法律相談事務所 代表

【労働安全衛生特別相談役】 
   上田裕久 (うえだ ひろひさ) 1955年生 鹿児島県出身
     元 厚生労働省 鹿児島労働局 労働基準部 健康安全課課長 H27年3月退官
     現 日本ボイラ協会 宮崎検査事務所 鹿児島駐在事務所所長

【非常勤講師】 多数在籍

【参与企業】
  ◇株式会社 豊田メンテナンス
  ◇株式会社 時見総業
  ◇有限会社 鍛冶正工業所
  ◇ウイナーズ 株式会社
  ◇株式会社 東洋機工
  ◇株式会社 衣浦商会
  ◇株式会社 鈴木工業
  ◇山房工業 株式会社
  ◇大石組
  ◇NPO法人時見環境推進評議会
  ◇時見会計監査総合法律相談事務所

☆☆新着情報☆☆

【テールゲートリフター特別教育のご案内】

荷役作業における安全対策を強化するため、
厚生労働省により労働安全衛生規則の一部改正案が発表されました。

2024年2月1日から、テールゲートリフター(パワーゲート)を使用して
荷を積み卸す作業の特別教育が義務化され、労働安全衛生規則の一部改正に伴い、
特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を
行うことができなくなります。

施行適用期間は令和5年10月からです

事業者は、テールゲートリフターを使用して
荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の
特別教育の実施が義務づけられています。
2024年2月1日(令和6年2月1日)からは当該作業をおこなう労働者は
特別教育を受講し作業に従事することが義務づけられます。
この改正は、運送会社だけでなく工事施工会社も対象です

対象業種が多様な為に、講習会場はどこも満席です。
時見労働安全衛生マネジメントでは、
法の趣旨に基づき必要な教育を受けた陸上貨物運送事業労働災害防止協会が認める
インストラクター資格者が法律に基づいた教育を実施します。
講習を修了しますと修了証を発行いたします。

◎陸上貨物運送事業災害防止協会が認定している
テールゲートリフター特別教育インストラクター資格者が教育いたします。

◎出張講習の場合、従業員のみなさまの出張費、移動時間を節約することができます(コスト削減できます)。

◎ご都合に沿った柔軟なスケジュール(土・日・祝開催等)を組ませていただきます。

◎講習を修了されますと即日修了証を発行いたします


時見労働安全衛生マネジメント
代表 時見隆司
http://anzen.tokimi.biz/
電話:0569-22-1222 FAX:0569-22-6667
住所:〒475-0961 愛知県半田市岩滑中町5丁目123番地

 



第1回 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター取得しました!!
平成30年11月14日~16日 中央災害防止協会 大阪安全衛生教育センターにて受講

 

2019年2月完全施行安衛法改正に伴う特別講習のお知らせ

【フルハーネス墜落制止用器具特別教育】

✽新型安全帯の選定販売も始めました✽

この度2018年11月16日に私が、全国初となる墜落制止用器具特別教育【フルハーネス作業特別教育】
インストラクター養成を終了し国の政策や、正しい作業要領を学びましたのでお知らせいたします。

 ご存じのように安衛法改正に伴いまして2019年2月1日施行
「フルハーネス型安全帯使用作業」に関わる墜落制止用器具特別教育の受講が、
原則2m以上(6.75m以上)建設業に関しては5m以上の作業床の無い当該作業場所で作業を行う
全産業に対し義務付けられました。

 これは、建設作業のみではなく、製造業に於いての設備点検者や
運送業のトラック荷台上の作業も当然の義務であり、高所作業車を使用する
作業に於いても必修の特別教育と法改正により決まりました。

 来年2月1日法施工後のフルハーネス作業に於いて特別教育の猶予は認めない厳しいものであります。
(しかし現行の改正前のフルハーネスを使用することは2021年12月31日まで
認めており、又、現行の胴型安全帯を使用することに限っては同施行法を
除外する)法の解釈に於いて相対する内容では有りますが、早期の
新法適用施工に当たり免除範囲を拡大する省令が発せられ、国を上げて早期完全移行を目指しております。

昨今まで、建設業災害防止協会「建災防」以外では墜落制止用器具特別教育は受講出来無い状況でしたが、厚生労働省の出先機関である中央災害防止協会が今回のインストラクター養成を行い、私共が公的機関に変わり労働安全衛生の普及に微力ながら貢献し、法施行後の企業や労働者の懸け橋と変われるように尽力して行く責務を賜り粉骨砕身邁進する所存で有ります。

公的機関は小回りが利きませんので個別対応は行えず、法規通りの6時間講習のみとなっております。

しかし、弊社が受けました厚生労働省のガイドラインによりますと、同法の特別教育の内容は6時間ですが講師である私の判断で事業者様の証明が事実であれば、以下のようなカリキュラムまで省略を認めると決まりました。

カリキュラムⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ(法定カリキュラム)をまずはご確認ください。

 



1、 受講を省略出来る条件(労働安全衛生規則 第36条、特別教育規定 第24条参照)

① 省略要件適応時に於いて2m以上の高所作業場所でフルハーネス型安全帯を使用(2丁掛け)し6カ月以上従事した経験を有する者に対し、
Ⅰ【作業に関する知識】1時間Ⅱ【墜落制止用器具に関する知識 2時間】
Ⅴ【墜落制止用器具の使用方法等 実技1.5時間】が短縮出来る。

② ①と同条件の作業場所に於いて、胴ベルト型安全帯を用いて行う高所作業に6ヵ月以上従事した経験を有する者に対し、
Ⅰ【作業に関する知識】1時間が短縮出来る。

③ ロープ高所作業特別教育又は、足場組立等特別教育の終了者は
Ⅲ【労働災害の防止に関する知識】1時間が短縮出来る

即ち、高所作業でフルハーネス安全帯を6カ月以上使用し作業した、足場又ロープ特別講習終了者は関係法令の座学0.5時間の講習を行っただけで要件を満たすと法解釈できます。

しかし、今回の法改正の内容や変更点を考え見ますと、そのような教育では労働災害は無くならないと言うより増加すると考えます。

弊社では、長年交流のある中央災害止協会本部の審議官等や現職の労働局長等と今後面談し、省令通達等で緊急的に改善見直しを求め、受講者のレベルに合わせて座学1~2時間、実技に関しては最低0・5時間以上を求める方針で有ります…

弊社は責任をもって最低基準内で無災害を実現できる講習を実施したいと考えております。

安全帯に関しましても、2019年2月施行に遅れ同法に準じた新型のモデルが発表されるまで、安全帯の新規購入を考えていらっしゃる企業様はJIS改正が決まるまで暫くお待ち頂いた方が賢明かと存じます。

弊社には、労働安全衛生特別相談役の元厚生労働省OBを始め社外に、法解釈に精通しておりますコンサルタント等多数在籍しておりますし、安全用品メーカーとの交流よりに高い意識で運営させて頂いております。

常に最新の情報を正確に迅速にお知らせをさせて頂きます。

フルハーネス型墜落防止用器具特別教育のインストラクターは2019年1月現在全国で25名、東海地方で社外の民間を教えられるのは私しかいません。

 講習を受けましても新型の墜落制止用器具には質量制限があり
装備+体重=85㎏以下と100k以下(100kg以上は特注品)の他にショックアブソーバーの選定基準があり(一種、二種、特注品)と基準があり、大変高額な物ですので弊社が間違えの無い選定及び、墜落制止用器具の受注販売も致します。

お気軽にお問い合わせください。